仏教芸術学会規約
仏教芸術学会規約
第一章 総則
第一条 本会は、仏教芸術学会と称する。
第二条 本会は、仏教をはじめとするアジアの宗教に関わる絵画、彫刻、工芸、建築などの諸芸術および考古学に関する研究発表の場を提供し、その研究の発展に寄与することを目的とする。
第三条 本会は、その目的のため次の事業を行う。
(一) 学会誌の発行。
(二) その他、本会の目的達成に必要な事業。
第二章 会員
第四条 本会は、本会の目的に賛同し、所定の手続きによって入会申し込みを行ったものをもって会員とする。
第五条 会員は所定の会費を納入しなければならない。この義務を怠ったものは会員の資格を失う。
第六条 会員には、次の三つの種別を設ける。
(一) 一般会員
(二) 学生会員
(三) 賛助会員
第七条 一般会員ならびに学生会員は、学会誌の配付を受け、これに投稿することができる。投稿規程は別に定める。
第八条 学生会員は、大学、大学院などにおける学籍を有する会員をいう。
第九条 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、支援を行う個人または法人をいい、学会誌の配付を受けることができる。
第一〇条 本会を退会するものは、所定の退会手続きをとらなければならない。
第三章 組織
第一一条 本会に次の機関を設ける。
(一) 運営委員会
(二) 編集委員会
(三) 事務局
第一二条 運営委員会は、一般会員ならびに学生会員の投票によって選出された運営委員をもって組織し、本会の運営に関する事項を決定し、事業および事務を担当する。
第一三条 運営委員の任期は四年とし、再任は妨げない。ただし、原則として定年を七十五歳とする。その選出方式は別に定める運営委員選出規程による。
第一四条 運営委員会は、互選によって本会の会長一名、副会長一名を決める。会長は本会を代表して会務を統理し、副会長はこれを補佐する。
第一五条 編集委員会は、運営委員および運営委員から委嘱された委嘱委員をもって組織し、学会誌の投稿論文の査読および編集業務を担当する。委嘱委員の任期は四年とする。編集規定は別に定める。
第一六条 編集委員会の委員長は会長が兼ね、会誌各号の編集担当者は運営委員より選出する。
第一七条 事務局は、運営委員会から委嘱された事務局員若干名をもって組織し、本会の運営に関する事務を遂行する。
第一八条 本会に顧問若干名を置くことができる。顧問は運営委員会が選任し、委嘱する。顧問は、運営委員会の求めに応じて本会に助言・提案を行うことができる。
第四章 会計
第一九条 本会の経費は会費、寄附金などをもって充てる。
第二〇条 会費の年額は運営委員会において定める。
第二一条 会計監査は、運営委員会から委嘱された会員二名が年度ごとに実施する。
第五章 規約の改定
第二二条 本規約は、運営委員会の議決により変更することができる。ただし、本規約を変更した場合には、すみやかに会員に周知しなければならない。
付則
・運営委員の定員は十五名とする。
・編集委員の定員は委嘱委員を含めて二十名程度とする。
・一般会員の会費は年額五〇〇〇円とする。但し、海外在住の場合は年額七〇〇〇円とする。
・学生会員の会費は年額三〇〇〇円とする。但し、海外在住の場合は年額五〇〇〇円とする。
・賛助会員の会費は年額1口一〇〇〇〇円として一口以上とする。
・会費を一年以上滞納している会員は、会誌への投稿の権利および会誌の配付が停止される。
・学会への寄附金は一口五〇〇〇円から受け付ける。
・本会の年度は毎年四月一日より翌年三月三十一日までとする。
・本規約は二〇一七年六月十日より施行する。
改定履歴
・二〇一七年七月十五日一部改定。
・二〇一九年三月十日一部改定。
・二〇二一年四月三十日一部改定。
運営委員選出規程
第一条(目的)
本規程は、仏教芸術学会規約にもとづき、同学会の運営委員の選挙について定める。
第二条(選挙管理委員会)
一 選挙に関する事務は、選挙管理委員会が管理する。
二 選挙管理委員会は、選挙のたびごとに委員三名をもって組織する。
三 委員は運営委員ではない一般会員の中から運営委員会がこれを委嘱する。ただし、少なくとも一名は事務局員が兼ねるものとし、委員会の庶務は学会事務局において行う。
四 投票用紙の管理は選挙管理委員会が行う。
五 選挙管理委員の任期は、選挙後、新しい運営委員会が発足するまでとする。
第三条(選挙権)
選挙が告示された時点で仏教芸術学会の一般会員及び学生会員である者は、選挙権を有する。
第四条(被選挙権と候補者)
一 選挙が告示された時点で仏教芸術学会の一般会員である者は、運営委員の選挙に立候補し、または他の会員より推薦されて候補者となることができる。
二 立候補者または推薦者は、候補者を所定の期日までに事務局に届け出なければならない。
三 事務局は、前項の届け出のあった候補者を含め、定数を超える候補者を定めて、その名簿を作成し、これを投票用紙とともに有権者に送付しなければならない。
四 選挙管理委員は当該の選挙において候補者になることができない。
第五条(選挙の方法)
選挙は郵便による投票によって行い、五名連記の無記名投票とする。
第六条(投票の効力)
一 投票の効力は本条の規定にもとづき、選挙管理委員会がこれを決定する。
二 次の各号のいずれかに該当する投票は、その全体を無効とする。
(一)所定の用紙を用いないもの。
(二)指定された期日後に到着したもの(開票前に到着したもので、指定された選挙期日までの消印のあるものは有効とする)。
(三)他事を記載したもの。ただし、所属、職名、敬称の類を記入したものはその限りではない。
(四)所定の員数を超えて記載したもの。
三 次の各号のいずれかに該当する投票は、その当該部分を無効とする。
(一)候補者名簿にない氏名を記載したもの。
(二)記載した氏名の確認し難いもの。
四 同一の氏名を重複して記載したものは、一個の記載と見なす。
五 同一の氏名、氏または名の候補者が二名以上いる場合において、そのいずれかを区別し難い投票は、当該候補者の他の有効投票に按分して、それぞれ加えるものとする。この場合、得票数から一票未満の端数は切り捨てる。
第七条(当選人)
一 有効投票の最多数を得た者から順に定数を当選人とする。
二 定数は十五名とする。
三 得票数が同じ者から当選人を定めなければならないときは、選挙管理委員会が抽選によって当選人を確定する。
四 得票数が当選人に次ぐ者を次点者とし、運営委員に欠員が生じたときは、次点者を繰り上げ当選とする。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
第八条(結果の告示)
事務局は、選挙の結果をすみやかに会員に告示しなければならない。
第九条(規程の変更)
本規程は、運営委員会の議決により変更することができる。ただし、本規程を変更した場合には、すみやかに会員に周知しなければならない。
付則 本規程は二〇一八年八月二十一日より施行する。