仏教芸術学会規約
第1章 総則
第1条 本会は、仏教芸術学会と称する。
第2条 本会は、仏教をはじめとするアジアの宗教に関わる絵画、彫刻、工芸、建築な
どの諸芸術および考古学に関する研究発表の場を提供し、その研究の発展に寄
与することを目的とする。
第3条 本会は、その目的のため次の事業を行う。
(1) 学会誌の発行。
(2) その他、本会の目的達成に必要な事業。
第2章 会員
第4条 本会は、本会の目的に賛同し、所定の手続きによって入会申し込みを行ったも
のをもって会員とする。
第5条 会員は所定の会費を納入しなければならない。この義務を怠ったものは会員の
資格を失う。
第6条 会員には、次の 3つの種別を設ける。
(1) 一般会員
(2) 学生会員
(3) 賛助会員
第7条 一般会員ならびに学生会員は、学会誌の配付を受け、これに投稿することがで
きる。投稿規定は別に定める。
第8条 学生会員は、大学、大学院等における学籍を有する会員をいう。
第9条 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、支援を行う個人または法人をいい、学会誌
の配付を受けることができる。
第10条 本会を退会するものは、所定の退会手続きをとらなければならない。
第3章 組織
第11条 本会に次の機関を設ける。
(1) 運営委員会
(2) 編集委員会
(3) 事務局
第12条 運営委員会は、一般会員ならびに学生会員の投票によって選出された運営委
員をもって組織し、本会の運営に関する事項を決定し、事業および事務を担当
する。
第13条 運営委員の任期は 4 年とし、再任は妨げない。ただし、原則として定年を75
歳とする。その選出方式は別に定める運営委員選出規定による。
第14条 運営委員会は、互選によって本会の会長 1 名、副会長 1 名を決める。会長は
本会を代表して会務を統理し、副会長はこれを補佐する。
第15条 編集委員会は、運営委員および運営委員から委嘱された委嘱委員をもって組
織し、学会誌の投稿論文の査読および編集業務を担当する。委嘱委員の任期は
4年とする。編集規定は別に定める。
第16条 編集委員会の委員長は会長が兼ね、会誌各号の編集担当者は運営委員より選
出する。
第17条 事務局は、運営委員会から委嘱された事務局員若干名をもって組織し、本会
の運営に関する事務を遂行する。
第18条 本会に顧問若干名を置くことができる。顧問は運営委員会が選任し、委嘱す
る。顧問は、運営委員会の求めに応じて本会に助言・提案を行うことができる。
第4章 会計
第19条 本会の経費は会費、寄附金等をもって充てる。
第20条 会費の年額は運営委員会において定める。
第21条 会計監査は、運営委員会から委嘱された会員 2 名が年度ごとに実施する。
第5章 規約の改定
第22条 本規約は、運営委員会の議決により変更することができる。ただし、本規約
を変更した場合には、すみやかに会員に周知しなければならない。
付則
・運営委員の定員は 15 名とする。
・編集委員の定員は委嘱委員を含めて20名程度とする。
・一般会員の会費は年額 5,000 円とする。但し、海外在住の場合は年額 7,000 円とする。
・学生会員の会費は年額 3,000 円とする。但し、海外在住の場合は年額 5,000 円とする。
・賛助会員の会費は年額1口 10,000 円として1口以上とする。
・会費を 1 年以上滞納している会員は、会誌への投稿の権利および会誌の配付が停止される。
・学会への寄附金は 1 口 5,000 円から受け付ける。
・本会の年度は毎年 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までとする。
・本規約は 2017 年 6 月 10 日より施行する。
改定履歴
・2019年3月10日一部改定。
・2021年4月30日一部改定。
運営委員選出規定
第1条(目的)
本規定は、仏教芸術学会規約にもとづき、同学会の運営委員の選挙について定める。
第2条(選挙管理委員会)
選挙に関する事務は、選挙管理委員会が管理する。
2 選挙管理委員会は、選挙のたびごとに委員3名をもって組織する。
3 委員は運営委員ではない一般会員の中から運営委員会がこれを委嘱する。ただし、
少なくとも1名は事務局員が兼ねるものとし、委員会の庶務は学会事務局において
行う。
4 投票用紙の管理は選挙管理委員会が行う。
5 選挙管理委員の任期は、選挙後、新しい運営委員会が発足するまでとする。
第3条(選挙権)
選挙が告示された時点で仏教芸術学会の一般会員及び学生会員である者は、選挙権を
有する。
第4条(被選挙権と候補者)
選挙が告示された時点で仏教芸術学会の一般会員である者は、運営委員の選挙に立候
補し、または他の会員より推薦されて候補者となることができる。
2 立候補者または推薦者は、候補者を所定の期日までに事務局に届け出なければなら
ない。
3 事務局は、前項の届け出のあった候補者を含め、定数を超える候補者を定めて、そ
の名簿を作成し、これを投票用紙とともに有権者に送付しなければならない。
4 選挙管理委員は当該の選挙において候補者になることができない。
第5条(選挙の方法)
選挙は郵便による投票によって行い、5名連記の無記名投票とする。
第6条(投票の効力)
投票の効力は本条の規定にもとづき、選挙管理委員会がこれを決定する。
2 次の各号のいずれかに該当する投票は、その全体を無効とする。
1)所定の用紙を用いないもの。
2)指定された期日後に到着したもの(開票前に到着したもので、指定された選挙期
日までの消印のあるものは有効とする)。
3)他事を記載したもの。ただし、所属、職名、敬称の類を記入したものはその限り
ではない。
4)所定の員数を超えて記載したもの。
3 次の各号のいずれかに該当する投票は、その当該部分を無効とする。
1)候補者名簿にない氏名を記載したもの。
2)記載した氏名の確認し難いもの。
4 同一の氏名を重複して記載したものは、1個の記載と見なす。
5 同一の氏名、氏または名の候補者が2名以上いる場合において、そのいずれかを区
別し難い投票は、当該候補者の他の有効投票に按分して、それぞれ加えるものとす
る。この場合、得票数から1票未満の端数は切り捨てる。
第7条(当選人)
有効投票の最多数を得た者から順に定数を当選人とする。
2 定数は15名とする。
3 得票数が同じ者から当選人を定めなければならないときは、選挙管理委員会が抽選
によって当選人を確定する。
4 得票数が当選人に次ぐ者を次点者とし、運営委員に欠員が生じたときは、次点者を
繰り上げ当選とする。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
第8条(結果の告示)
事務局は、選挙の結果をすみやかに会員に告示しなければならない。
第9条(規定の変更)
本規定は、運営委員会の議決により変更することができる。ただし、本規定を変更し
た場合には、すみやかに会員に周知しなければならない。
付則 本規定は2018年8月21日より施行する。